補償コンサルタント業務
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用地補償の概要
国県市町村では、道路新設や改良工事、河川・砂防改修工事事業の為に用地(土地)を取得する必要があります。
この土地を取得するのに建物・工作物・立木の移転補償が必要になってきます。この用地取得に関わる内容を用地補償と言っています。
事業損失の補償に関して、工事に伴う損害を調査する工損事前・事後調査を行っています。
弊社は、官公庁や民間から用地補償に関わる業務を受注し、用地補償には下記の部門があります。
1.土地調査部門
2.物件部門
3.営業補償、特殊補償部門
4.事業損失部門
5.補償関連部門